SUPPORT 業務内容

相続税申告書作成 相続税申告書作成

Inheritance tax return 相続税申告書作成

相続税の申告書は、ご相続が発生してから10ヶ月以内に税務署へ提出し、原則として相続税を一括納付する必要があります。申告書にはさまざまな資料を添付する必要があり、ご自身で申告書を作成されると多大な負担に。そのため、一般的には税理士がご本人の代わりに作成するケースがほとんどです。さらに、遺産分割協議の内容によって相続税額が大きく異なる場合がありますので、納税額を抑えられるようにサポートいたします。

このようなご相談を
承っています

  • 相続税が発生するかどうかも
    まだわかりません。

  • 申告書に計上する
    相続財産の範囲が
    わかりません。

  • 納税資金が足りません。

  • 遺産分割協議の結論を
    申告期限までに
    確定できません。

  • 申告期限まで残りわずかで、
    間に合うか不安です。

具体的な相談内容

  • 相続税の申告の流れを教えてください。

    申告をご依頼いただく際、遺言書がない場合の申告書は次の流れで進めます。

    1.初回面談時に、必要な資料をご案内いたします。
    2.必要な資料を集めていただき、後日お預りいたします。
    3.いただいた資料に基づき、各財産の評価を当事務所が行い、財産内容をご報告いたします。
    4.相続人の全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決めていただきます。
    5.当事務所が遺産分割協議書を作成し、相続人皆様に署名捺印をいただきます。
    6.遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をいただきます。
    7.当事務所より相続税申告書を税務署に提出いたします。納税については、納付書をお渡しするので、ご自身で金融機関にて納税をお願いいたします。
    8.税務署への提出完了後、お預り資料とお客様の控え資料をご返却いたします。

  • 二次相続を踏まえた
    分割シミュレーションは
    してもらえますか。

    両親のうち、いずれか一方が最初に死亡したときに発生する相続を「一次相続」といい、残された親が死亡したときに発生する相続を「二次相続」といいます。配偶者には、1億6,000万円と配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは「配偶者の税額軽減」という特例により、相続税がかかりません。そのため、例えば「一次相続」で配偶者がすべて財産を取得すると、相続税が一切かからない場合があります。しかし、次の「二次相続」時には相続税が高額になるケースも。当事務所では、「二次相続」も踏まえた分割シミュレーションを行い、遺産分割協議の参考となる情報を提供いたします。

  • 名義預金とは何ですか。

    亡くなった方(被相続人)が妻名義や子名義の口座に預金している場合、それは一般に「名義預金」と呼ばれます。相続財産に含まれるか否かは、名義で判断するのではなく、実質的に被相続人がお金を出したか否かで判断しますので、「名義預金」に該当すれば申告書に計上する必要があります。「名義預金」に該当するか判断が難しい場合もありますので、専門家に相談することをおすすめいたします。